介護保険料の支払いやその制度のしくみについて誰にでもわかるように出来るだけ簡単に説明します。
介護保険料の支払いやその制度のしくみについて誰にでもわかるように出来るだけ簡単に説明します。
介護保険制度では介護保険を生涯で一度も利用する事が無い方でも、保険料を納める義務があります。
今は必要ないかもしれませんが 今は必要ないかもしれませんが
介護保険を使うために必要な手続きや利用できるサービスなど、いざと言うときに慌てないように基本的なことは確認しておきましょう。
40歳以上の方が支払うことになります。すなわち介護保険に加入するという事です。
40歳から64歳までの方を第2号被保険者といい、65歳以上の方1号被保険者と言います。
なぜ40歳なのか?
介護保険証が発行されるのは65歳からです。ならばなぜ65歳からの支払いではないのか。
40代から老化がはじまる
早ければ40代あたりから老化に伴う病気で介護状態になる事も考えられます。
そのような場合には介護保険が適用される場合もあるからです。
高齢の両親をもつ年代
もう一つは、ご自身の両親が介護を必要とする可能性が高くなる年齢でもあるからです。
介護保険は義務です
もちろんこれは義務で、介護保険法で定められています。
例えば、「自分は元気だし介護保険を利用する事はないので脱退します」などと言う事は出来ません。
1997年に制定された法律で、介護保険の目的や定義、保険料の徴収や保険給付について、また保険サービスの種類や実施するための決まり事など、介護保険制度を円滑に行うための内容が書かれています。
介護保険法の条文は以下のサイトから参照できます。
介護保険法(e-Gov)40歳から65歳までの方は健康保険料から一緒に引かれるので、何か新たに手続きをする必要はありません。
何もしなくていいなら安心と思われた方、ちょっと待ってください。
お給料から天引きされますよ
今までの健康保険料+介護保険料となるので、当然引かれる額が多くなります。
お給料の手取りが減るという事なので、その辺は注意してくださいね。
自営業者の方
国民健康保険料にプラスされるので、やはり支払いが増える事になります。
年金から天引きされる「特別徴収」と納付書によって納める「普通徴収」のいずれかになります。
ある程度の年金額がある方からは自動的に天引きするというシステムです。
保険料は3年に一回のペースで見直しが行われます。
保険料は所得に合わせて段階があり、所得が低いかたの負担が少なうなるようになっています。
介護保険料は一生涯払い続けます。
一般的な保険のような満期と言うものもありません。
介護保険を利用中である本人でも、支払う必要があります。
無職であっても生活保護を受けていても同じです。
そもそも介護保険とはどんなものなのでしょうか?
簡単に言うと高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みをいいます。
具体的には寝たきりや認知症など、介護が必要となった場合社会保険のしくみを利用して介護にかかる費用をみんなで負担しようというものです。
しかし誰もがいつでも簡単に利用できるわけではありません。
事前に手続きが必要
介護保険を利用するためには事前に介護認定を取得します。そのためには本人が審査を受ける必要があります。
介護保険制度の仕組みは基本的には医療保険とかわりありません。
大きな違いは保険証を出せば利用できるものではないという事です。
保険料は
被保険者となる方が保険料を市町村へ納付します。※保険の財源には税金も使われています。
サービスを利用したら
被保険者が介護サービスを利用した場合は、利用料の内1~2割の自己負担分をサービス事業者へ直接支払います。
請求審査と事務代行機関
介護保険から支払われる介護サービス利用料(利用者自己負担を差し引いた額)はサービスを実施した事業所ごとに国民健康保険団体連合会(国保連)へ請求を行います。
国保連は市町村を会員にもつ公法人で、事業者からの介護請求に対する審査と支払い、事務処理を代行しています。
国保連は請求先となる被保険者やサービス事業所について市町村に照会を行いながら不正な請求がないかチェックしています。
介護サービスを利用された場合は自己負担を除いた費用は介護保険から支払われますが、その内訳は被保険者から徴収したものから50%、税金(国や市町村)から50%が支払われています。
税金が使われているという事は、40歳以下の介護保険に加入していない方も介護費用を負担している事になります。これが国民全体で支えているという意味です。
介護保険の財源を100%とした場合 | |||
国25% | 都道府県1.25% | 市町村1.25% | 保険料50% |
介護保険給付費の内、被保険者から徴収した保険料にも1号被保険者と2号被保険者で負担割合があります。この割合は3年ごとに政令により定められています。
次の改定は令和3年度になる予定です。
保険料負担の50% | |
1号被保険者(65歳以上の方)23% | 2号被保険者(40歳から64歳までの方)27% |
この介護保険制度は2000年4月1日から施行されています。
介護保険制度についての詳しい情報は 以下のサイトをご覧ください。
介護保険を使うためには、介護保険証が必要になります。
65歳になると介護保険証が発行され第一号被保険者となります。
健康保険証の場合と違って、この介護保険証を持っているだけではダメなんです。
要介護認定の取得が必要
介護を受けようとする方が国の定めた方法で審査を受け、この人には介護が必要であると認定をもらう必要があります。
40歳から64歳までの方は
40歳から64歳までの方で介護保険証をお持ちでない方でも、医療保険に加入している人(第2号被保険者といいます)は介護保険を利用できる場合があります。
若年性アルツハイマーなどの特定疾病が原因で介護が必要となった方が対象になります。
特定疾病につての詳しい情報は 以下のサイトを参考にして下さい。
特定疾病の選定基準(厚生労働省)介護保険制度で利用できる介護サービスにも様々なものがあります。介護認定があれば全てのサービスを受けられるわけではなく、介護度によって選択できるサービスの範囲が変わります。
介護サービスには「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」の三種類があります。
訪問介護員(ヘルパー)が居宅に訪問して行うサービスです。他にも「デイサービス(通い)」「ショートステイ(泊り)」など施設へ出向いて受けるサービスもあります。
施設に入所してケアを受けるタイプのサービスです。施設ごとに行うケアの内容が異なります。
中重度で介護が必要な方や認知症の方でも施設に入るのではなく自分の住み慣れた町や家で生活が送れるようにヘルパーや看護師が定期的に巡回するサービスや24時間対応型のサービスなど「通い、訪問、泊り」などのサービスを組み合わせて利用出来るサービスです。
※市町村により実施しているサービスは異なります。
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© 2015 Hamano Technical Works
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