電気工事士を取得していても、安全確保・事故防止の為、厚生労働省管轄の特別教育の修了が必要となります。
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これは資格ではなく講習です。感電災害を防止するたに行われる教育です。
試験はあるの?試験はあるの?
試験はありませんが、学科と実技の講習を受講します。講習終了後には終了証が交付されます。
講習であって資格ではありません。 この講習は感電事故を未然に防ぐことを目的として行われているものです。
感電の恐れがある業務(規定あり)に就いている方は必ずこの教育を受ける事が義務付けられています。
これは法律でも定められている事で、もちろん違反に対して罰則も設けられています。 とは言っても自分自身のための教育なので、電気を取り扱う仕事に携わる方は必要の有無に関わらず受講をおすすめします。
以下の業務に該当する方が受講の対象となる方です。
自分の業務が受講の対象範囲となるのか迷う事があれば、労働局または労働基準監督署に直接問い合わせてみましょう。
ジャンルに関係なくお役所の文章は読んでも判断に困るものが多くあります。そういった場合は自己解決せずに担当部署にどんどん問い合わせましょう。
万が一曖昧な答えしか返ってこない場合、そのまま引き下がらずに正確な回答を求めましょう。
答えは「受講の必要あり」です。この講習は電気系資格の有無は一切考慮されません。
例えば電気工事の資格を持たれている場合、感電についての危険性も理解しています。しかも資格の中でも上位にあたる国家資格なら大抵の講習は免除されそうなものです。
ではいったい何故そのような事になっているのでしょうか?
仮に同じ省庁での管轄であったならば、このあたりの融通がきいたのかもしれませんが?この管轄の壁は分厚く高いので超えられることはないでしょう。
低圧電気取扱業務特別教育とは本来は事業者が雇い入れ時に、感電の恐れがあるような業務につかせる者に対して必ず実施しなければいけないものです。
事業所での実施が難しい場合でも、社団法人や電気保安協会など多くの機関で有料講習を行っています。
一人親方として個人事業を営んでいる方はご自身で外部機関の講習を受講する必要があります。
事業者が講習を行う場合には以下の様な規定があります。
労働安全衛生規則の第一編、第四章には以下のような条文があります。
‟第 37 条 事業者は、法第 59 条第3項の特別の教育(以下「特別教育」という。)の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。"
この条文では「特別教育」全体のことについて書かれています。 省略する場合、事業者で適正な判断が必要になります。例えば電気関係の資格があるという安易な理由で省略するというのは間違いです。
一部の講習に関しては省略について細かく書かれた通達が出ているものもあります。
万が一監査が入ってその省略は不適切と判断された場合には罰則を受ける事になります。
事業者に対して罰則が科せられます。
講習には2つのタイプがあります。どちらのコースも学科の内容には変わりなく、実技内容が異なります。講習を行う機関によって実施されているコースが異なります。
2日間の内容を以下表にまとめています。
内容 | 時間 |
低圧の電気に関する基礎知識 | 1時間 |
低圧の電気設備に関する基礎知識 | 2時間 |
低圧用の安全作業用具に関する基礎知識 | 1時間 |
低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 | 2時間 |
関係法令 | 1時間 |
内容 | 時間 |
低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 | 7時間 |
低圧電気特別講習を事業所に代わって行ってくれる代表的な機関です。こちらでは講師派遣や出張講習も行っているようです。サイトから簡単に見積もりも行えます。
受講料は一律ではなく研修機関により異なります。1日コースで約1万円前後が多いようです。実技と合わせた2日間のコースでは約倍の金額になります。
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