受動喫煙を防止するための新しい条例とは

受動喫煙対策で喫煙者の今後はどうかわるのか


(更新日:

受動喫煙を防止するための新しい条例とは

受動喫煙対策で喫煙者の今後はどうかわるのか


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受動喫煙防止が義務化されます。

受動喫煙防止が義務化されます

これは改正された健康増進法によるもので、2020年4月1日より全面施行されます。

施行後には何が変わるの? 施行後には何が変わるの?

多くの人が利用する全ての施設において、建物内を全面禁煙とします。

受動喫煙防止条例とは

受動喫煙防止条例とは

健康増進法の改定により、各都道府県や市町村が望まない受動喫煙を生じさせないように作った喫煙に関するルール(条例)です。

分煙のイラスト

条例といっても違反すればもちろん罰則の対象になります。

違反した喫煙者はもちろん、その施設(飲食店など)の管理者も罰則の対象です。

具体的には以下のような内容になります。

その目的は

望まない受動喫煙を無くす事。

健康被害が大きい子供や患者に配慮する事。

具体的な対策

多くの人が利用する全ての施設において、建物内を全面禁煙にする。

建物に限らず、公共交通機関(電車、バス、船舶)でも禁煙や分煙が実施されます。

※一部の施設においては喫煙室を設置する事により喫煙が可能となっています。

健康増進法

健康増進法

第二十五条 国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識の啓発、受動喫煙の防止に必要な環境の整備その他の受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。

健康増進法(第六章 受動喫煙防止)より

受動喫煙防止条例の適用範囲

受動喫煙防止条例の適用範囲

受動喫煙防止条例では「第一種施設」と「第二種施設」の二つに分類され、それぞれに対象となる建物が定められています。

[第一種施設]

[第一種施設]

病院、学校、公共機関

学校、児童福祉施設、幼稚園、保育園、大学、病院、診療所、助産所、施術所、薬局、行政機関の庁舎等

基本的には、喫煙室の有無に関わらず敷地内全面禁煙となります。

[第二種施設]

[第二種施設]

オフィス、工場、ホテル

オフィス、事業所、事務所、工場、ホテル、旅館、旅客運送事業船舶・鉄道、その他全ての施設※飲食店は除く

基本的には、屋内を全面禁煙とし、屋外は対象外となっています。例えば工場の敷地内であっても、建物の外であれば喫煙が可能と言う事になっています。

また、屋内に規定の喫煙室を設ければそこでの喫煙はOKです。

紙巻タバコと加熱式だばこ

紙巻タバコと加熱式だばこ

紙巻タバコと加熱式タバコ

タバコを吸わない方にとっては違いが分かりにくいと思いますが、受動喫煙防止対策において「紙巻タバコ」と「加熱式タバコ」この二つは区別されています。

どちらの場合でも屋内で喫煙するには専用室を設けなさいという事になっていますが、その専用室にも「喫煙専用室」と「加熱式タバコ専用室」の2つが存在します。

喫煙専用室

喫煙をするためだけに作られた部屋で、室内で飲食は出来ません。室内にジュースの自動販売機などを設置することも出来ません。

「紙巻タバコ」「加熱式タバコ」のどちらであっても利用が可能です。

加熱式タバコ専用喫煙室

室内で飲食の提供が可能です。この部屋では、もちろん加熱式タバコ以外の喫煙(紙巻タバコなど)は出来ません。

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飲食店の受動喫煙防止対策

飲食店の受動喫煙防止対策

飲食店の場合、店の規模によって対応方法が変わります。

お店の中に「喫煙専用室」や「加熱式タバコ専用喫煙室」を設置する場合オフィスや事業所などの場合と変わりありません。

経営規模の小さな飲食店

経営規模の小さな飲食店

夜の居酒屋街

店の中に「喫煙可能室」を設ける事が出来ます。

先に説明した「喫煙専用室」との違いは喫煙専用の室内でも飲食の提供が可能だという事です。

例えばそれが居酒屋だった場合、「喫煙可能室」の中でお酒を飲み料理を食べながら喫煙する事が出来ます。

「喫煙可能室」とは従来の分煙とは違い、天井と壁で完全に囲まれた部屋を作らなければいけません。また換気設備を設け技術基準に適合する必要があります。

 店全体を「喫煙可能店」とします。

いわゆる従来通りの営業スタイルになると思います。もちろん喫煙しない方でもタバコの煙が気にならなければ店を利用する事が可能です。

これまでとの一番大きな違いは店の入り口に「喫煙可能店」の標識がある事です。

20歳未満の従業員

注意!「喫煙可能店」と表示のある場合、20歳未満の方はその店に入る事すら出来ません。店の従業員であっても例外はなく、20歳未満の方が働く事も出来ないという 事になります。

子供と居酒屋に入れない

これまでは居酒屋などで、お父さんはお酒とアテ、子供たちはご飯なんていう光景をよく見かけましたが、「喫煙可能店」の標識があるお店には子連れでは 入れなくなるので、注意して下さい。

喫煙目的施設

喫煙目的施設

お酒

これはどんな施設なんでしょう、なんだかピンとこない言い方だと思いませんか?

公式には「タバコの対面販売(出張販売含む)をしているバー、スナック等が対象です」となっています。

居酒屋さんのような料理は無く、お酒がメインのお店が対象と言う事になります。

他にもタバコ販売店であったり、公衆喫煙所なんかもこれにあてはまります。

喫煙所

お店の中に「喫煙目的室」を置くことが出来ます。

これも天井と壁、換気設備を備えた部屋が必要です。

この部屋の中でお酒とタバコを楽しむ事が出来ます。

分煙するにしても、どちらへ比重を置くかによっては客足にも影響が出そうですよね。簡単に分けるといっても難しそうです。

店全体を「喫煙目的店」とします。

多くの店ではこのスタイルに落ち着くんじゃないでしょうか。というか、こうするしか無いような気もしますが。

「喫煙目的店」とした場合、20歳未満の方は仕事のためであっても店に入る事は出来ません。

改正後はどう変わるのか

改正後はどう変わるのか

受動喫煙防止対策により、今まで喫煙出来ていた場所が突然なくなったり、遠い場所へ移動してしまったり「ちょっと一服」とタバコを吸う機会を失ってしまった方も多いかと思います。

ならばいっそのこと「タバコをやめるぞ」と言う方はいったどのくらい居るのでしょうか?

喫煙者の数

実はこういった法改正以前から喫煙する方の数は年々減少の傾向にあります。

タバコやめる男性

1965年から2018年までJT(日本タバコ産業)によって行われてきた調査によると

ピーク時の喫煙率(1966年)
男性 83.7%で、女性18%
現在の喫煙率(2018年調べ)
男性 28.2%で、女性が8.7%

特に男性に関してはおおよそ三分の一程度まで減少していることになります。

現在の喫煙率が50%以上だったなら受動喫煙対策の義務化は実現できなかったかもしれません。

喫煙者はなぜ減少したか

1970年頃から喫煙による健康被害について世界的に議論が行われるようになりました。

日本でも徐々に喫煙規制対策がとられるようになっていきます。

喫煙による健康被害として、ガン、心疾患、肺疾患などのリスクが高くなると言われるようになり

こうなるとタバコは健康に良くない物として認識され、喫煙者が減少していく事になります。

もう一つは喫煙者の周囲にも害を与えるとして受動喫煙を防止する運動が高まった事が挙げられます。

自分はタバコを吸わないのに喫煙者と同じリスクを背負うという事になれば、タバコをやめてもらいたいと思うのは当然の結果です。

周囲や家族からやめるように促され、しぶしぶ禁煙された方も多くいたと思います。

売上は増加?

喫煙者が減れば当然タバコ屋さんの売上も減ると思いますよね。

これが逆に一部で上向きだとか。

紙巻きタバコと加熱式ダバコの違いについて説明しましたが、この加熱式タバコの普及が売上増加につながているようです。

科学的根拠については定かではありませんが、加熱式タバコの煙には害がないというPRが一つの原因になっています。

また、紙巻タバコはダメでも加熱式タバコならOKという飲食店もあり、喫煙者が場所によって使い分けてくれれば二重に売れるという事です。

喫煙者にとって今回の法改正は

受動喫煙については何年も前から色々と問題視されており、独自に分煙対策も進められてきた事なので、それが当たり前という感覚を喫煙者の方は既に持っているのではないでしょうか。

喫煙者の立場から見た場合、今現在もそうなんですが与えられた場所で吸う。

ただそれだけに尽きると思います。

例えば今まで喫煙可能だった職場が今回の改正で全面禁煙となったからと言って、タバコのために転職する人は居ないと思います。

逆に、これを機に禁煙にチャレンジするという方もある?のかは分かりませんが、世間からタバコの煙が減るのは確かではないでしょうか。

一番大きく変わった事、それは違反者に対して罰則が出来たという事です。

ルールは作っただけではなかなか浸透しないものです。やるならやるで、中途半端にだけはし欲しくないと思います。

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