>正しい知識で運転マナーを向上して、トラブルに巻き込まれないようにしましょう。
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最近世間を騒がせている「あおり運転」を助長してしまう恐れもあるとも言われているこの交通違反。
車を運転される方ならぜひ「通行帯違反」の詳しい内容を理解して、運転マナーを向上させましょう。
道路には白や黄色のラインがひかれ、車が走る場所がわかるように区切られています。
片側二車線以上ある道路ではこの区切られた部分を車両通行帯と呼びます。
町の中によくあるセンターラインの無い道路や一方通行の路地などには車両通行帯というものはありません。
センターラインで区切られていても片側一車線であれば同じです。
車両通行帯は単に走行の目安としてだけにあるのではなく、ルールが定められています。
左側の車線が走行車線となります。
右側の車線は追い越しや右折のためのレーンとなり、それ以外は通行してはいけません。
一番右側の車線以外は通行可能です。
それ以外の車線では左側から順位に速度が速くなにつれ右側の車線を走行します。
一番右側の車線で追い越しを行った後そのまま同レーンを走り続けると通行帯違反になります。
また、追い越しに関係なく一番右側のレーンを走行する事も通行帯違反になります。
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。…………………
道路交通法(第二十七条)より
法定速度内で自分より速度の速い車に追いつかれた場合は進路を譲る義務があります。
これは道路交通法できちんと定められている事です。
どちらかと言えば法律というよりかはマナー的な部分が大きいように思います。
可能であれば、明らかに自分より速い速度の車に追いつかれたときには法律などに関係なく進路を譲った方が賢明だと思います。
ウンカーを出して少し左に寄ります。余裕があれば窓から手を出して合図するのも良いと思います。あとは勝手に抜いてくれます。
第二十七条 …………………追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。…………………
道路交通法(第二十七条)より
あなたは煽られた事ありますか?
ニュースに流れるようなひどい物ではなくとも、あおられた経験がある方も多いのではないでしょうか。
後ろにピタリと張り付かれただけでも気持ちのいい物ではありませんよね。
とくに運転になれていない方や女性のドライバーなどは想像以上に恐怖を感じるかもしれません。
執拗にプレッシャーをかけられることで運転操作を誤って事故につながる事だってあります。
あおる人はいったい何故そんな事をするのでしょうか?
面白がってやっているのか?いや、まずそんな人はいないと思います。
ニュースで見ても分かるように激高していますよね。これは間違いなく何かに対して怒っているという事です。
何か=相手、と言う事は煽られる側に原因があるという事になります。
「えーそんな事で」と思う事がきかっけになっている場合も多いんです。
なのであなたは「えーそんな事」を運転の際に注意しましょう。
1.追い越し車線を走り続けない。
これは前項で説明した通行帯違反にあたるので法律上でもやってはいけません。
本人はまったく悪気はなくとも進路を妨害していると思われる場合があります。
空いている高速道路などでついやってしまいがちですが、あおり運転に発展する可能性の一番高いパターンなので要注意です。
2.合流の際はハザードを出してお礼の合図をする、軽く手を上げたり会釈するのもいいと思います。
自分では気づかないが微妙なタイミングがあり、あいてには割込まれたと思わせてしまう場合がありす。
マナーとしてお礼の合図は習慣的に出すようにしましょう。
3.前車との車間距離を開けすぎない
前車との車間距離があなただけすごく開いていませんか?後続車から見るとわざとノロノロ走っているように勘違いされる場合があります。
危険な運転をしていなくても、全体の流れから外れていると変に目立ってしまう事もあるんです。
4.車線変更
車線変更後、背後に車がぴったりとくっついてビックリ!なんて経験をした事がありませんか?
十分注意はしていても見落としてしまう事があります。
これもやはり進路を邪魔されたと思われても仕方ありまえん。
こんな時は速やかに元の車線に戻り進路を譲りましょう。
この時に注意したいのが相手の動きです。あなたを追い抜こうと先に進路変更を始める場合があるので注意して下さい。
これは余談ですが、最新の車に搭載されている安全装置なら後方から接近する車をセンサーが検知して知らせてくれるのでこういったケースを未然に防ぐ事が出来ます。先ほどの車間についても追随型のクルーズコントロールなら適度な車間を自動で保ってくれるので心配ありません。
これまでは、あおり運転に対して取り締まる法律がありませんでした。
しかし今回、道交法改正案が閣議決定された事により早ければ今年の夏にもあおり運転を取り締まる法律が施行されそうです。
現行の取り締まりでは車間距離を詰めて走行した事に対しての軽微な違反を適用するしかありませんでしたが 今回の法改正では以下の項目について、あおり運転の対象として取り締まる事が出来ます。
上記のような行為を交通の妨害を目的として故意に行った場合、取締りの対象となります。
これらの行為を故意に行ったのかどうか、判断する側にとっては簡単ではなさそうです。
本人に問いただした所で、素直に認めるとは思いませんよね?
ドライブレコーダーの必要性
これまでは、万が一の事故に備え記録用として取付けていたドライブレコーダーも、今ではあおり運転被害に備え取付ける人が増えています。
ドライブレコーダーを装着しておけば、あおり運転に合った際には相手の車とその危険な行為を証拠として映像に残す事が出来ます。
新しい法律の施行後は警察でもこの映像を参考に判断すると言われています。
仮にあおり運転をした本人が否定しても、悪質な行為の一部始終が映像として残っていれば反論出来ません。
ハンドルを握ると人格が変わる人、注意が必要です
執拗なあおり運転とまではいかない(本人にそのつもりはない)までも、乱暴な運転をすれば取り締まりの対象となる可能性があるという事です。
今後は前の車が遅いからと乱暴に抜き去ると、あおり運転として処罰される可能性もあります。
自分ではそんなつもりは無くても、あなたの運転が相手に恐怖心を与えている事だってあるんです。
この機会に自分の普段の運転について見つめ直してみるというのも良いかもわかりません。
本当に厳しい罰則
通行妨害目的で危険の恐れがある方法により一定の違反をする行為
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
高速道路で他の車を止めるなどの著しい危険を生じさせた場合
5年以下の懲役または100万円以下の罰金
いずれの場合も行政処分として免許取消という重い罰則が設けられています。
「免許停止」ではなく「免許取消」ですから!
もう一段階くらいあっても良かったんじゃないでしょうか?
罰則が重ければ、取締る側も躊躇して慎重にならざる負えませんよね。
結果、実害が出ていないようなケースでは適用されないという残念な結果にならなければいいのですが。
こういう言い方は正しいか分かりませんが現実的には中途半端にあおってくる輩が一番多いのはないでしょうか。
この層をきっちり取締っていただく事で本当にあおり運転の抑止につながると思います。
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