自転車を安全に乗るための交通ルールとマナー

間違った認識で事故にあわないように正しい知識を身につけましょう

自転車

(更新日:

自転車の逆走と聞いて、

自動車の間違いじゃないの?なんて言っている方は要注意ですよ。

自転車で道路の右側を走っている方

それは違反なんで今すぐやめましょう。

これ、きちんと道路交通法で定められています。

自転車のルール

知らない方!まずこれだけは覚えてください。

1.自転車は歩道を通行してはいけません。

歩道と車道が分かれた道路では、自転車は車道の左側を通行します。

自転車は歩道を通行してはいけません

2.自転車は道路の左側端に寄って通行しなければいけません。

自転車は車道なら何処を走ってもいいというわけではありません。

道路の右側(反対車線)を走ってはいけません。これは逆走といって非常に危険な行為です。

また、車道の真ん中を走っている方もまれに見かけますがこれもダメです。

※一部例外として道路交通法では真ん中を走って良い場合もあります。

自転車は道路の左側端に寄って通行しなければいけません

3.自転車の通行帯がある場合には歩道や車道を走ってはいけません。

自転車専用通行帯とは道路標識などによって自転車はここを通行するようにと指示された場所です。

自転車の通行帯がある場合には車道を走ってはいけません

自転車ナビマーク

これは「自転車専用通行帯」によく似ているために間違われやすいんですが、違うものです。

ナビマークには法的な意味はまったくないと言う事です。

あくまで、自転車は車道の左側にそって走ってくださいね!と促すために道路に描かれた目印です。

自転車ナビマークの目的は

自転車逆走の防止対策

自転車のマークと一緒に進行方向が示されているので視覚的にも逆向きに走る人がいなくなる。

ドライバーへの案内

自動車やバイクに対して、ここを自転車が通りますよという案内になりドライバーも注意を払うことが出来ます。

自転車ルールでの例外

以下のような場合は例外として車道の左側以外を通行することが出来ます。

  • 道路標識で「自転車歩道通行可」の標識があるときは自転車でも歩道を通行する事が出来ます。もちろん歩道では歩行者が優先なので、注意しながら車道寄りをゆっくり走行します。
  • 13歳未満の子供及び70歳以上の高齢者,身体の不自由な方
  • 道路工事や路上駐車などによりやむおえないような状況である場合

自転車の逆走

自転車、車の衝突イラスト

もしあなたが車の運転をしない方でも高速道路が一方通行なのはご存知ですよね。

なので高速道路では前から車が来ることは絶対にありません。

そこへ前方からこちらへ向かって車が走ってきたら、もちろんビックリしますよね。

場合によっては正面衝突の大惨事です。

自転車の逆走もこれと同じ事をしているんです。

自転車同士でも正面衝突なら相当な事故になる可能性があります。

実際にこういった事故も起きています。

これが車対自転車なら、もうわかりますよね自転車の逆走がものすごく危険だということが。

自転車の逆走はなぜ起こるのか

はっきり言ってルールを知らない方が多いからです。

自転車は買ったその日からすぐ乗れる手軽な乗り物で、乗るために免許も講習も必要ありません。

小さな子供から、高齢者まで年齢制限もありません。

こういった状況の中では「知らない」と言われるのも仕方ないのかもしれません。

何らかの運転免許を取得された方は学科試験のために交通ルールも一通り学ぶので、自転車に対する知識も身につくのですが、 自転車しか乗らないという方は知る機会がないというのが現実です。

ネットが普及した現代ではちょっと調べれば自転車のルールも簡単に調べられるんですが、関心のあるもの以外検索する事もありませんよね。

自転車で逆走した場合の罰則

今でも普通によく見かける風景ですが、以下の様な重い罰則があります。

3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金

軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。

車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。

道路交通法18条、20条より

自転車の交通違反

自転車にはルールがあり安全のために必要な事は理解して頂けたと思います。

では、このルールーを守らない場合はどうなるのか。

交通違反となり罰則の対象になる場合もあります。

自転車は
道路交通法上「軽車両」といい、自動車やバイクと同じ「車両」と規定されています。

なので交通違反の対象になると言う訳です。

道路交通法では
「自転車」とは書かれていないので注意して下い。

「軽車両」と書かれている部分を「自転車」に読み替えると分かりやすいでしょう。

道路標識に「軽車両」などの表示があれば、もちろん自転車も対象と言う事になります。

車両通行止めで自転車を押していた場合

これって違反になるでしょうか?

違反にはなりません。

先ほど説明したように自転車は「軽車両」で車両と同じ扱いになるので、もちろんこの標識がある場所での走行は違反になります。

ただし自転車を押している場合、これは歩行者と同じ扱いになるので通行しても問題ありません。

自転車を押す男性

軽車両って具体的にはこんなモノです

人力車
  • 自転車はもちろんですが、最近はあまり見かけなくなった「リヤカー」もその一つです。
  • 観光地などでよく見かける色黒ムキムキお兄さんが引っ張る「人力車」も軽車両になります。
  • 現代ではほとんど見かけることもありませんが、「馬車」や「牛車」といったものも軽車両に含まれます。

    明治時代には馬車が、それ以前には牛車が頻繁に利用されていたようです。

    また、牛や馬も軽車両とされています。

電動自転車はどうなの?

動力がついてるから車両じゃないかと思われますが、あくまでペダルをこぐ力をアシストするだけなので「軽車両」の範囲に入ります。

次のモノは軽車両ではありません。

  • 「身体障がい者用の車いす」
  • 「小児用の車」
  • 「歩行補助車(手押し車)」

自転車運転者講習制度とは

悪質な自転車運転者に対して講習の受講を命ずることが出来るというものです。

この制度の狙いは単に違反者への罰則が目的ではなく、事故を未然に防ぐために大切な自転車の交通ルールを再認識してもらう狙いがあるようです。

その対象となるのは
危険行為によっての事故や取り締まりで3年以内に2回以上摘発された違反者です。

次の14項目が取り締まりの対象となる危険行為(14類型)です

  • 信号無視【道交法第7条】
  • 通行禁止違反【道交法第8条第1項】
  • 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【道交法第9条】
  • 通行区分違反【道交法第17条第1項、第4項又は第6項】
  • 路側帯通行時の歩行者の通行妨害【道交法第17条の2第2項】
  • 遮断踏切立入り【道交法第33条第2項】
  • 交差点安全進行義務違反等【道交法第36条】
  • 交差点優先車妨害等【道交法第37条】
  • 環状交差点安全進行義務違反等【道交法第37条の2】
  • 指定場所一時不停止等【道交法第43条】
  • 歩道通行時の通行方法違反【道交法第63条の4第2項】
  • 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【道交法63条の9第1項】
  • 酒酔い運転【道交法第65条第1項】
  • 安全運転義務違反【道交法第70条】

講習について

指定された日時に3時間の講習を受けなければなりません。この講習は無料ではなく講習費用として6,000円を支払う必要があります。

この義務を怠った場合は5万円未満の罰金です。

安全運転義務違反

この違反の具体的な内容ってわかりますか?

名称からはピンと来づらいんですが、幅広い範囲で適用されています。

例えば、携帯やスマートフォンを操作しながら走る「ながら運転」などは、この安全運転義務違反となる場合があります。

自転車に乗りながらのスマートフォンを操作する少年

この違反、自動車だけの違反だと思っていたら大間違いですよ。

また、傘をさしながらの運転も同様に安全運転義務違反となる場合があります。

皆さん良くやりがちな無灯火での走行や二人乗りなども安全運転義務違反の対象になります。

交通標識

道路標識

あなたは自転車に乗られている時に標識を気にして見ていますか?

交通標識はほとんど自動車用だから関係ないよ!

それ間違いだから注意して下さい。

また、
自転車のマークが付いている物は自転車に関係があるのだろうとは思いつつも「まぁいいや」とその意味を知らないという方も多いのではないでしょうか。

交通標識をすべて覚える必要はないと思いますが、事故を起こさないためにも必要な物は理解しておきましょう。

進入禁止の標識

進入禁止

自転車もこの先に進むことは出来ません。反対側から自動車や自転車が来るので危険です。
自転車通行可

自転車通行可

自転車は歩行者の通行を妨げてはいけません。あくまで歩行者が優先の場所です。
自転車専用道路

自転車専用道路

この標識がある場所では自転車はここを通らなければいけません。両方向通行なので対向する自転車が前から来ます。お互い道路の左側を通行しましょう。
歩行者専用

歩行者専用

歩行者以外通行できません。自転車も押して歩けば歩行者扱いとなります。
普通自転車専用通行帯

普通自転車専用通行帯

この標識がある場所では自転車はここを通らなければいけません。矢印の向きへの一方通行です。逆走は絶対にダメ!
車両通行止め

車両通行止め

自転車もこの先に進むことは出来ません。自転車は車両ですよ!※通行止めには自動車や自動二輪車を限定したものもあります。表示をよく見て確認しましょう。
一方通行

一方通行

矢印の方向にだけ進むことができます。自転車も例外ではありませんよ!間違っている方多いです 。「自転車は除く」などの標記がある場合は通行できます。
徐行

徐行

この標識がある場所では、何かが飛び出してきてもすぐに停止できるような速度で走って下さい。

一時停止

一時停止

この標識の手前で一時停止して下さい。標識が無い場所でも安全のためにも交差点では一時停止を心がけましょう。

このほかにも自転車に関する標識はたくさんあります。

いつも見かける標識で疑問に思っていたものがあるのなら、この際しらべてスッキリしてはいかかでしょう。

きちんとルールを知ることであなたの自転車ライフがもっと楽しいものになりますよ。


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