2019年10月1日から自動車税の税率は引き下げられました。
2019年10月1日から自動車税の税率は引き下げられました。
じゃ今年納めた自動車税も還付されるの?
全ての自動車税が安くなるわけではありません。 全ての自動車税が安くなるわけではありません。
減税の対象についてこれから詳しく見ていきましょう。
消費税率10%引き上げに伴い自動車税が減税となりました。但しこの減税が適用されるのは2019年10月1日以降に新規登録された自家用の乗用車が対象です。
『え、俺が今乗っている車はどうなるんだよ!』
残念ながら、これ以前に取得されている車は減税の対象にはなりません。もちろん来期以降もその車の自動車税が安くなる事はありません。
一律ではなく、2000㏄以下のコンパクトな車の方が引き下げが高くなっています。
『なら私の軽自動車はめっちゃコンパクトだからすごく安くなるわよね。』
これも残念ながら、軽自動車は対象外です。
「どうせ経費で落ちるんだからいいでしょ」と言う理由かどうかは分かりませんが、今まで通りの税額を納める事になります。
自家用であってもライトバン、トラック、バスなどももちろん対象外となります。
出典
総務省|地方税制度|2019年10月1日、自動車税が大きく変わります排気量 引き下げ前の税率 引き下げ後の税率(引き下げ額) 1.000cc以下 29,500円 25,000円(▲4,500円) 1.000cc超1.500㏄以下 34,500円 30,500円(▲4,000円) 1.500cc超2.000㏄以下 39,500円 36,000円(▲3,500円) 2.000cc超2.500㏄以下 45,000円 43,500円(▲1,500円) 2.500cc超3.000㏄以下 51,000円 50,000円(▲1,000円) 3.000cc超3.500㏄以下 58,000円 57,000円(▲1,000円) 3.500cc超4.000㏄以下 66,500円 65,500円(▲1,000円) 4.000cc超4.500㏄以下 76,500円 75,500円(▲1,000円) 4.500cc超6.000㏄以下 88,000円 87,000円(▲1,000円) 6.000cc超 111,000円 110,000円(▲1,000円)
自動車税についてあまり詳しく知らないという方のために、簡単な説明をしたいと思います。
自動車税とは車の所有者に対して課税される地方税です。
毎年4月1日の時点で車を所有されている方には、その年度分全額が課税されます。
地方税とは
都道府県や市町村が徴収するもので、「普通税」と「目的税」があります。
自動車税は都道府県が徴収する「普通税」で、一般経費に充てられます。
よって自動車税についての問い合わせ先は各都道府県となります。
納付について
4月1日以降順次自動車税納税通知書が送付されます。
通知書に記載された金額を、金融機関やコンビニで納めます。この時わたされる控えは車検証と一緒に一年間保管しましょう。
納付には期限があります。滞納や未納の場合、車検を受けることが出来ません。
車種と排気量によって年額が設定されています。また自家用と営業用でも税率は代わります。
消費税率引き上げにともない二重課税の観点から自動車取得税は廃止される事になりました。 但し、代わりに環境性能割という新しい税が導入されました。
そもそも自動車取得税とはどんなものだったのでしょうか
50万円以上の自動車を購入した場合にかかる地方税です。
新車、中古車に関係なくかかります。
税率は自家用車で3%、軽自動車で2%となっています。
自動車を取得した方に対して課税される税金で、自動車の購入時に購入者が支払います。自動車と軽自動車が課税対象で、新車に限らず中古車を購入した場合も課税の対象になります。
とここまでは自動車取得税と何ら変わりがありませんが、名前にあるように性能によって割引があります。具体的には、環境に貢献している車(燃費が良い車)ほど税金が安くなるというシステムになっています。割引は最大で非課税となります。
この部分だけ見ると減税と言えますが、あくまで購入される車の環境性能に依存します。
税制導入から1年間(2019年10月1日~2020年9月30日)は本来の税率(以下のい表)から1%軽減されます。もともと非課税の場合は変わりありません。
出典
総務省|地方税制度|2019年10月1日、自動車税が大きく変わります燃費性能等 税率 自家用 営業用 登録車 軽自動車 電気自動車 非課税 非課税 非課税 ★★★★かつ2020年度燃費基準+20%達成車 ★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車 1.0% ★★★★かつ2020年度燃費基準達成車 2.0% 1.0% 0.5% ★★★★かつ2015年度燃費基準+10%達成車 3.0% 2.0% 1.0% 上記以外 2.0%
例えば新車を200万円で取得した車の場合。
この車の燃費性能が「★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車」であった場合は税率が1.0%になります。
2.000.000×0.01=20.000円と言いたいところですが、これは間違いです。
環境性能割の税率をかける前に残価率というものを先にかける必要があります。※残価率は国によって定められている割合です。
新車残価率は0.9です。(中古の場合、経過年数によって残価率は下がっていきます。)
自動車税は毎年4月1日の時点で、その車の持ち主(所有者)に対して課税されます。
5月の初めには所有者の住所に納付書が届くので、記載されている金額を支払います。
支払い方法
一番手っ取り早いのは納付書を持ってコンビニでの支払いですが、他の方法もあるので詳しくは納付書を確認してください。
納付期限
また納付には期限があり、一般的には5月末まで(納付書要確認)なので余裕がありますが、ゴールデンウィークでお金使っちゃって払えないなんて事にならないよう早めに納めるのが良さそうです。
もちろん延滞すると延滞金が発生します。
ちなみに自動車税を納めていない車は車検を受ける事ができません。
車検を受けていな車を走らせると、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金と一発免停という非常に厳しい罰則が待っています。
はじめて車を購入した時
車の購入時に一緒に支払います。※軽自動車の場合翌年度から課税されます。
見積書があれば諸費用の中に自動車税がふくまれています。
年度途中の手続きは
自動車税は年度(4月から翌年3月まで)ごとに課税されるので、年度の途中で車を購入された場合、登録の次の月から年度末(3月)までの月割りになります。
登録が10月の場合
登録の翌月11月から翌年3月までの4か月分を購入時に自動車税として支払います。
年度の途中で手放した場合、支払った税金のうち手続き完了の翌月から年度末までの分が還付されます。還付には手続きが必要です。
軽自動車を年度の途中で購入された場合は次の年度からになります。逆に年度の途中で廃車しても還付はありません。
自動車税は車の所有者に対して課税されますが、その所有者とは車検証の所有者欄に記入されている方です。
車検証をみれば所有者欄にあなたの名前が記入されているはずです。
ローンで購入
但し、ローンで購入した場合ディーラーやクレジット会社が所有者となる場合があります。
こういった場合、車検証には使用者欄にあなたの名前と住所が登録されています。
ローンの支払いが完了するまでは「所有権留保」といって、あなたが勝手に車を売ったり名義変更する事が出来ません。
いわゆる車が担保と言う事になります。
その部分を除いては実質あなたが所有者に変わりないので、自動車税の納付書はきちんとあなたに届くようになっています。
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© 2015 Hamano Technical Works
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