訪問介護サービスとは

訪問介護の「サービス内容」、「サービス時間」、「サービス料金」など


(更新日:

訪問介護サービスとは

訪問介護の「サービス内容」、「サービス時間」、「サービス料金」など


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訪問介護サービスは簡単に利用出来ますか?

訪問介護サービスは簡単に利用てきますか?

介護保険を利用したサービスの場合事前にいくつかの手続きが必要です。家事代行なら似たようなサービスを簡単に依頼できますが、保険が使えないので全額自己負担になります。

どんなサービスですか? どんなサービスですか?

利用される方が生活を行う上で必要だと思われる援助内容を洗い出し、計画を立て実施します。全ての方が同じ内容のサービスを受けるわけではなく、サービスメニューから自分でチョイスする様な物でもありません。計画は定期的に見直しが行われ、常に利用される方の状況をチェックしています。

訪問介護サービスとは

訪問介護サービスとは

老人と家族

訪問介護員(ホームヘルパー)が皆様のご家庭に訪問し、介護を必要とされる方の日常の食事、着替え、排泄、入浴の介助、洗濯、掃除などの支援を行うサービスです。

訪問介護のサービス内容は大きく分けて「身体介護」と「生活支援」の二つに分かれます。

身体介護サービスの具体例

身体介護サービスの具体例

訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の居宅に伺い、身体に直接ふれて介助を行います。

身体介護を行う場合と主に身体介護を行い付随する家事援助を行うサービスです。

食事介助 食事の介助を行います。
入浴介助 入浴(全身浴・部分浴)の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪などを行います。
排泄介助 排泄の介助、おむつ交換を行います。
更衣介助 上着、下着の更衣の介助を行います。
身体整容 日常的な行為としての身体整容を行います。
体位変換 床ずれ予防のための、体位変換を行います。
移乗・移動介助 室内の移動、車いす等へ移乗の介助を行います。
服薬介助 配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認を行います。
起床・就寝介助 ベットへの誘導、ベットからの起き上がりの介助を行います。

自立生活支援のための見守り援助

自立生活支援のための見守り援助

こちらは利用者を手助けするかたちでヘルパーと一緒に家事などを行います。

  • 利用者と一緒に手助けしながら行う調理(安全確認の声かけ、疲労の確認含む)を行います。
  • 入浴、更衣等の見守り(必要に応じて行う介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを含む)を行います。
  • ベットの出入り時などの自立を促すための声かけ(声かけや見守り中心で必要な時だけ介助)を行います。
  • 排泄等の際の移動時、転倒しないように側について歩きます(介護は必要な時だけで、事故がないように常に見守る)
  • 車いすでの移乗介助を行って店に行き、利用者が自ら品物を選べるよう援助します。
  • 洗濯物を一緒に干したり畳んだりすることにより自立支援を促すとともに、転倒予防等のための見守り・声かけを行います。
  • 認知症高齢者の方と一緒に冷蔵庫の中の整理を行い、生活歴の喚起を促します。

生活援助サービスの具体例

生活援助サービスの具体例

訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の居宅に伺い家事を行います。

家事の援助を行う場合と家事の援助に付随して移動介助や体位変換などを行うサービスです。

買い物 利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。
調理 利用者の食事の用意を行います。
掃除 利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。
洗濯 利用者の衣類等の洗濯を行います。

訪問介護サービスでは出来ないこと

訪問介護サービスでは出来ないこと

訪問介護サービスでは出来ないこと

介護保険を利用する訪問介護サービスとは介護保険法に基づいたサービスを提供しているので、利用者の希望する事を何でも出来るわけではありません。

サービス内容の基準としては利用者本人を介護するために必要な事に限定されています。

  • 直接本人様の援助に該当しない行為(主として家族の利便にともする行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為)
    • 利用者様以外の洗濯、調理、買い物、布団干し等
    • 利用者様が使用する居室等以外の掃除
    • 来客の応対(配茶・食事の提供等)
    • 自家用車の洗車・清掃等
  • 日常生活の援助に該当しない行為(訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為)
    • 草むしり
    • 草木の水やり
    • 犬の散歩等ペットの世話 等
  • 日常的に行われる家事の範囲を超える行為
    • 家具・電気器具等の移動・修繕・模様替え
    • 大掃除・窓のガラス拭き・床のワックスかけ
    • 室内外家屋の修理・ペンキ塗り
    • 植木の剪定等の園芸
    • 正月・節句等のために特別な手間をかけて行う調理 等

サービスに対する苦情

サービスに対する苦情

介護保険サービスを利用する上で何かしらの問題がある場合は相談や苦情を申し立てる事が出来ます。

苦情がある場合

苦情がある場合

例えば「サービスの内容に不満がある」「契約通りのサービスが実施されない」など

 

何か問題が発生した場合はまず、サービス事業所の責任者やケアマネージャに相談してみましょう。

 

それでも問題が解決しない場合、市町村の窓口や国保連合会へ直接苦情を申し立てる事も出来ます。

国保連合会では利用者やご家族からの苦情に対して、介護保険法に基づいてサービス事業者への調査や指導を行っています。

苦情の窓口を確認する

苦情の窓口を確認する

サービス事業者との契約の際に渡される「契約書」または「重要事項説明書」の中に苦情に関する事項があります。

そこには苦情に関する窓口となる事業所の担当者や市町村、国保連合会などの連絡先が記載されています。

コミュニケーションが大事

コミュニケーションが大事

高齢者の場合、何かあっても我慢してしまう方や重度の要介護者の場合、自分で言葉を発せられない場合もあります。

ご家族の方は介護事業者にまかっせっきりにせず、ご本人とこまめにコミュニケーションをとる事が大切です。

訪問介護サービス事業所

訪問介護サービス事業所

訪問介護事業所とは市町村から指定を受けて資格を持った訪問介護員(ホームヘルパー)を介護を必要とされる方の自宅へ派遣します。

介護保険が適用されるのはこの指定事業所に限られます。

事業所ごとの違い

事業所ごとの違い

「訪問介護」や「ヘルパーステーション」などの看板を上げた事業所をたくさん見かけるかと思いますが、介護保険法に基づいたサービスを資格を持ったヘルパーが行うのでサービス内容はどこも一律で違いはありません。

基本はケアマネージャーが選ぶ

基本はケアマネージャーが選ぶ

訪問介護サービス事業所はサービス利用者の近くでスケジュールがとれそうな所を探してケアマネージャーが選択します。もちろん利用者ご自身やご家族が選択する事も可能です。

事業所を見に行く

事業所を見に行く

例えば近くに気になる訪問介護サービス事業所があるなら気軽に入ってみましょう。介護に関する相談や悩み、これから介護サービスを利用しようと考えている方には利用するための手続き方法、サービス内容や利用料などについて説明を受ける事が出来ます。

また介護に関する色々な資料や事業所のパンフレットなど役立つ資料を手に入る場合もあります。

但し、人手不足が続いている介護業界なので担当者が不在であったり業務が忙しくてゆっくり話が聞けない場合もあります。そんな時はアポイントをとってまた出直しましょう。事業所側からあらためて説明に出向いてもらえる場合もあります。

こういった時の対応ひとつをとってもその事業所の運営に対する姿勢が垣間見えたりするもんです。

訪問介護の料金

訪問介護の料金

訪問介護サービスの利用料金は介護保険で支払われる分を差し引いた自己負担分を支払う事になります。

自己負担分とは

自己負担分とは

利用される方本人の所得額によって「1割」「2割」「3割」の何れかが適用されます。所得額とは年金収入+その他の所得となります。 また二人以上世帯の場合は負担額が変わる場合があります。以下図を参照してください。

【単身世帯】

  • 所得合計160万円未満 1割負担
  • 所得合計280万円以上340万円未満 2割負担
  • 所得合計340万円以上 3割負担
おばあさん
仲の良い老夫婦

【二人以上世帯】

  • 世帯所得合計346万円未満 1割負担
  • 世帯所得合計346万円以上463万円未満 2割負担
  • 世帯所得合計463万円以上 3割負担
    ※本人の所得が220万円未満の場合は2割負担

料金体系

料金体系

訪問介護のサービスはあらかじめ決められた時間の枠内で行う事になっているので、それぞれの時間枠に対して料金が設定されいます。当然ですがサービス時間が長くなるほど設定料金も高くなっています。

訪問介護サービスには大きく分けて「身体介護」と「生活援助」という2種類のサービスがあります。料金体系もサービスに合わせて2つに分かれています。

サービス時間と料金

サービス時間と料金

介護サービスの様子

訪問介護のサービス時間は例えば「30以上60分未満」のように幅を持たせた時間が設定されています。

これは、毎回サービス内容は同じだとしても利用者の心身の状況に合わせて行うものである以上時間の幅は必要だという事です。

契約の際にはその範囲内でサービスを行うために必要な標準的な時間として45分や50分という決められた時間が設定されますが 利用料金はいずれも388円と変わりません。

ちなみにその日のサービスが60分を超えてしまった場合はどうなるのでしょうか?

普段と同じサービス内容であれば、その日の利用料が高くなるという事はありません。

訪問介護サービスの利用料金表

訪問介護サービスの利用料金表

身体介助の場合の自己負担額
サービス時間 利用料金(1割)
20分未満 165円/回
20~30分未満 245円/回
30~60分未満 388円/回
60~90分未満 564円/回
90分以上(以降30分経過ごと) 80円/回が加算される
生活援助の場合の自己負担額
サービス時間 利用料金(1割)
20~45分未満 183円
45分以上 225円

時間外割増料金

時間外割増料金

訪問介護のサービス提供時間は午前8:00から午後6:00までが基本時間となります。

この範囲外でサービスを受けた場合には割増料金が必要になります。

割増料金
区分 時間帯 割増料金
早朝 午前6時~午後8時 基本料金の25%増し
夜間 午後6時~午後10時 基本料金の25%増し
深夜 午後10時~午前6時 基本料金の25%増し

その他の費用

その他の費用

基本の利用料金以外にも以下の様な費用が必要になる場合があります。

初回加算

初回加算

初めてサービスを提供する場合、実際にサービスを行う上での手順や問題点などの確認をするためにサービス提供責任者がヘルパーに同行します。またはサービス提供責任者自らサービを実施する場合もあります。このような手間に対して加算を行う事が認められています。

これは必ずサービス開始の初日に行われる物ではなく、サービス開始月であればいつでも良いと去れています。

一ヶ月につき200単位となります。

緊急時訪問介護加算

緊急時訪問介護加算

利用者や家族からの要請を受けて計画予定にはないサービスを実施した場合にそのサービス費用に加算される物です。

連絡から24時間以内に行ったサービスが対象となります。

事前事後は問いませんがケアマネージャが必要であると判断しなければ、事業所から加算分を請求される事はありません。

1回100単位となります。

加算と減算

加算と減算

介護報酬には基本単位に加算となる場合と逆に減算となる場合があります。

これは様々な要件によって行われるものですが、同じ訪問介護サービス事業所間でも報酬の差が生じる事になります。

もちろんその差は利用者のサービス利用料金にも影響します。

「特定事業所加算」
「特定事業所加算」

訪問介護事業所には代表的加算として「特定事業所加算」があります。

その名の通りサービス利用料が加算されます。

具体的には事業所の体制と人材について一定の基準を満たしている場合は報酬を少し上乗せしてもいいですよというものです。

で、その基準って何でしょうか?利用者にとっては余計にお金を払う分、何かお得な事があるのか気になるところですよね。

一言でいえば事業所が質を上げるための努力をしていることでしょうか。

残念ながら利用者に対して他と違う何か特別なサービスを追加して行うというようなものではありません。

しかし事業所の質が向上するという事は同じサービス内容でも、よりきめ細やかなサービスを受けられるという事ではないでしょうか。

もちろん事業所と契約の際には加算についての説明もきちんと行われるはずなので、気を付けて聞いておきましょう。

介護職員処遇改善加算
介護職員処遇改善加算

介護職員の賃金を改善するために国が定める条件を満たした事業所だけが算定できる物です。

利用する側にはあまり関係のない話かもしれませんが、介護職員の待遇を良くする事で万年人材不足に悩む介護業界を盛り立てようという趣旨のものです。

条件により事業所ごとの算定率が変わるので、契約時にしっかりと確認しておきましょう。

訪問介護サービス利用料の支払い方法

訪問介護サービス利用料の支払い方法

通帳を見る女性

介護サービスは事業所ごとに契約しますので、サービス利用料もそれぞれの事業所に支払います。

利用者が支払うのは介護サービス利用料金から介護保険負担額を差し引いた実費の部分となります。自己負担が1割の方であれば、その月に10万円分介護サービスを利用した場合は1万円を支払う事になります。

訪問介護サービスに関わらず、介護費用の利用料金は1ヶ月分をまとめて支払います。

大抵の場合利用月の翌月中旬ごろに請求書が発行され、その月末までが支払期限となっています。

支払方法は口座振替または集金など事業所によっても異なるので、契約時に確認しておきましょう。

訪問介護料金の基準

訪問介護料金の基準

さて、このサービス利用料金は何を基準に決められているのでしょうか?訪問介護事業所ごとに自由に値段を設定しているのでしょうか。

いいえ、それは違います。

サービス内容も料金も国(厚生労働省)で決められています。

これは単なる民間サービスではなく、介護保険法に基づいて行う公的サービスだからです。

訪問介護の単位

訪問介護の単位

サービス事業者は実施したサービスに対して報酬を得るためには、国民健康保険団体連合会へ請求を行います。

これはお医者さんが診療報酬を請求するのと同じです。病院で精算の際に領収書や診療明細書などをもらっと事があると思いますが、そこには「診察料200点」などの金額ではない数字が表示されているのを見た事があると思います。

介護報酬の場合はこれが単位で表されています。事業所の種別ごとにサービスコード表というものがあり、そこにはサービス内容ごとに細かく単位が設定されています。

事業所はサービスコード表に基づいて介護報酬の請求を行うので、どの事業所でも基本的な料金は同一となります。

介護報酬について

  • 事業者が利用者(要介護者または要支援者)に介護サービスを提供した場合に、その対価として事業者に支払われるサービス費用を言う。
  • 介護報酬は各サービス毎に設定されており、各サービスの基本的なサービス提供に関わる費用に加えて、各事業所のサービス提供体制や利用者の状況等に応じて加算・減算される仕組みとなっている。
  • なお、介護報酬は、介護保険法上、厚生労働大臣が社会保障審議会(介護給付費分科会)の意見を聞いて定めることとされている。
 厚生労働省(介護報酬について)

介護報酬の地域区分

介護報酬の地域区分

日本地図

利用者へは単位を金額に直して請求します。基本は「1単位10円」で、地域により「1単位11.4円」までの間で変動します。

例えば「身体介護1(30分)」というサービスを1回利用した場合は248単位です。金額に換算した場合248×10円=2480円となりますが、お住まいの地域により2480~2827円までの間で変動します。

これは地域区分といって、各地域の賃金水準を基に「1等地~7等地」とそれ以外「その他」の8つに分割します。「物価が高い=賃金が高い」地域を1等地としています。

民間であれば、そういった背景を踏まえてサービス費を地域ごとに高くしたり低くしたりと自由に設定出来ますが、基本単位が一律である公的サービスでは公平となるように地域区分が必要となるのです。

もちろん物価の変動などに合わせて地域区分も見直しが行われています。

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