手続きをすることで保険を使って利用できるサービスがあります。
手続きをすることで保険を使って利用できるサービスがあります。
まずは相談しましょう。専門機関は沢山ありますが、自分で探すより市町村の窓口へ連絡して適切な機関を案内してもらいましょう。
介護にかかる費用は? 介護にかかる費用は?
病気でも同じですが状況によって変わります。まずは介護保険を使えるようにして負担を少なくする手続きから始めましょう。
いざと言うときに備えている方は少ないのではないでしょうか。
『うちの家族は皆元気だから大丈夫』だと思ってませんか。
しかし介護が必要な状況が突然やって来るというケースも少なくありません。
何の知識も無ければ先ず知る事です。
知ると言っても自分で調べて勉強するのではなく、専門家に相談する事です。
まずは『市町村の窓口→専門機関→担当者』という流れになります。
ここまでくれば、自然と導いてもらえます。
今後何をどうすれば良いのかが分かります。
みんさん医療保険はよくご存じだと思いますが、介護にも同様に介護保険があります。
これから説明するのは、この介護保険を利用したサービスを受けるための条件です。
保険を利用しない民間のサービスなら、その事業者と契約を結べば誰でもサービスを利用する事が出来ます。
しかしそういったサービスを利用するためには、それ相応の費用が必要になる事を覚悟しなければいけません。
では介護保険を利用するための条件確認しましょう
(1)まず初めに年齢と保険の加入状況を確認します
(2)次に指定機関の審査を受け介護認定を取得する必要があります。
(1)と(2)でいずれかの条件をクリアーしてはじめて介護保険適用のサービスを受けるための準備が整います。
はじめに少し触れましたが、介護認定を受けていない方でも介護保険を利用しない有料サービス(全額実費)を行っている事業所であれば介護サービスを受ける事が出来ます。
これ以外にもまだまだ探せば色々なサービスがあると思います。
介護保険を利用したサービスだけでは「足りない」や「出来ない」という部分を補う形で利用される方が増えています。
40歳未満で介護が必要となった場合にはこういった有料(全額実費)サービスを受ける他ありません。
まずは
市町村の窓口(高齢者福祉課、介護保険課など)や地域包括支援センターへ相談しましょう。
窓口に直接行けない場合でも電話で相談してみ見ましょう。
申請には
必要な書類を提出する必要があり、市町村の窓口やインターネットでも入手が可能です。
ご自身で申請を行えない場合でも、代行してくれる事業者もあります。
その介護度により、「地域包括支援センター」または「居宅介護支援事業者」のケアマネージャと相談しながら利用するサービスのプランを作成してもらいます。
今後は介護サービスに関する一切をこの担当ケアマネージャに任せる事になります。
ケアマネージャが在籍する「居宅介護事業所」はご自身で選ぶことが出来ます。
介護にかかる費用は介護保険で全額負担されるわけではありません。
健康保険と同様に利用者の自己負担があり、収入金額によりその負担は以下の様になっています。
例えば一か月に10万円の介護サービスを使った場合、1割負担の方なら1万円を支払う事になります。
但し、介護保険はいくらでも利用できるわけではありません。
介護度によって利用限度額が定められています。
介護保険は健康保険のように持っていれば(加入していれば)使えると言う物ではありません。
症状によって使える限度額が決まっています。
重篤な方ほど手厚い介護が必要なので限度額も高くなると言う事です。
要介護認定とはこれを決めるための審査です。
審査という言葉だけを聞くとなんだか大層で尻込みしてしまう方も多いのではないでしょうか。
認定審査の目的
目的は、どのようなケアがどの程度必要なのかということを判定するために行います。
もちろん心身ともに健康な方は要介護認定を受けることは出来ません。
ご本人に行われるのは市町村から派遣された認定調査員の聞き取り調査と簡単な動きの確認です。
ベッドからの起き上がりや歩行など、日常生活に必要な動きを一人でスムーズに行う事が出来るのかをチェックします。
この調査内容をコンピューターで判定します。判定結果とかかりつけ医の意見書を基に介護認定審査会により最終判定が行われます。
申請から結果通知が届くまでには約1カ月ほどかかります。通知には介護度が記載されており、介護度により利用出来るサービスが異なります。
自立と認定された場合
介護保険を利用したサービスを受ける事は出来ませ。
市町村では介護予防のためのプログラムを実施しているところもあるので、こういったサービスを受けられるのも一つの方法です。
要介護者の状態により介護度が7段階で区分されおり、要介護の認定を受けた場合は次の何れかに該当します。
介護度の判定はその人にとってどのくらいの介護サービスが必要なのかを基準としています。
要支援1 | 25分以上32分未満またはこれに相当する |
要支援2 | 32分以上50分未満またはこれに相当する |
要介護1 | |
要介護2 | 50分以上70分未満またはこれに相当する |
要介護3 | 70分以上90分未満またはこれに相当する |
要介護4 | 90分以上110分未満またはこれに相当する |
要介護5 | 100分以上またはこれに相当する |
「要支援1」、ほとんどの事は自分で出来るが一部介助を必要とする部分もある。
「要介護5」、トイレや食事も一人では行えずにほぼ寝たきりの状態。
※表を見て頂くと、「要支援2」と「要介護1」の判定基準が同じになっているのがわかると思います。この2つについては心身の状態や認知症などを考慮して判定を行っています。
介護認定を受けるには少なくとも申請から30日間待たなければなりません。
しかし、
申請時点ですでに利用者の状態が悪化しており一刻も早く対応が必要と判断される場合には通知が届く前にサービスを受ける事も可能です。
要介護認定の効力は申請日までさかのぼる事になっているので、通知前に利用したサービスも介護保険が適用となります。
サービスを受けるためには、介護計画書の作成が必要になるので市町村の地域包括支援センターなどに相談して下さい。
認定前にサービスを受ける場合以下のようなケースも想定しておく必要があります。
利用料金に注意
介護サービスを利用したいとお考え中の方又はすでにサービスをご利用中の方、医療や介護福祉に係る様々な情報が以下のサイトからご覧になれます。是非ご活用下さい。
WAM NET福祉・保険・医療サービスや制度についての詳しい情報があります。
訪問介護事業所・生活関連情報全国の介護サービス事業所を簡単に検索できます。サービスの種類や内容、サービスにかかる費用などについても詳しく説明されています。
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© 2015 Hamano Technical Works
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